use: Yahoo!知恵袋Web API
日米家計貯蓄率の逆転
1.昔の話となった日本の高貯蓄率2007年度の日本の家計貯蓄率は2.2%に低下しており、日本の家計貯蓄率が高いというのは、今や昔ばなしになってしまった。一方、家計貯蓄率が低いことで有名だった米国の方は2005年には0.4%にまで低下していたが、5月は6.9%にまで上昇している。日本の家計貯蓄率がその後急上昇しているとは考え難いので、日米の家計貯蓄率では米国の方が日本よりも高いという、これまで見られ...
http://www.nli-research.co.jp/report/econo_eye/2009/nn090708.html
民法の分野で質問です。
債務の履行の提供医療契約履行の提供と履行の違いそれぞれの簡潔な意味説明をお願いします。
抵当権の設定契約がなされていれば、登記をしなくても当事者間の抵当権の効力は生じる。
その理由?
債務者以外の者は、その所有する不動産の上に、債務者のために抵当権を設定することができる。
その理由?
教えて下さい!
抵当権の設定契約がなされていれば、登記をしなくても当事者間の抵当権の効力は生じる。
その理由?
抵当権の設定登記は、対抗要件にすぎないからです。
(これに対して契約の効力を生じるのが効力要件といわれるものです。
例えば、根抵当権の被担保債権の範囲・債務者の変更について民法第398条の4第3項は「元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。
」として登記をしないと効力を生じない効力要件とされるものです。
)債務者以外の者は、その所有する不動産の上に、債務者のために抵当権を設定することができる。
その理由?
民法第369条抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
つまり、債務者以外の第三者が債務の担保に供することが規定されているからです。
ここでいう「第三者」が物上保証人です。
マイケル・ジャクソンの早すぎる死、遺産争奪戦に発展か:日経ビジネスオンライン
Christopher Palmeri (BusinessWeek誌、ロサンゼルス支局上級記者) 米国時間2009年6月25日更新 「Settling Michael Jackson's Estate May Be a Thriller」「キング・オブ・ポップ(ポップス界の王様)」がこの世を去り、その遺産を巡って大騒動が起こりそうだ。子供時代からスター街道を歩み、生み出した数々のヒット曲は、米アイ...
http://business.nikkeibp.co.jp/article/world/20090629/198880/
売掛債権回転期間と買掛債務回転期間について教えてください
(1)売掛債権回転期間
売掛債権回転期間=売掛債権÷(売上高÷12)
何か月分相当の売掛債権が残っているかを表すというのはわかるのですが、なぜそれが「平均何ヶ月で売掛金が現金回収されるか?」ということになるのか、ピンと来ません。
売上債権というBSと売上高というPLの数字で、なぜキャッシュがわかるのでしょうか?
解説いただけると幸いです。
(2)買掛債務回転期間も同じです。
買掛債務回転期間=買掛債務÷(仕入高÷12)
何か月分相当の買掛債務が残っているかをあらわすことまでは理解できるのですが、「買掛債務の返済(支払い)に何ヶ月要しているか」がなぜわかるのか、ピンと来ません。
よろしくお願いします。
http://q.hatena.ne.jp/1242612235
遺留分侵害額の計算について司法書士試験の過去問 (平成16年 午前の部 22問目の肢5)について(専門知識のある方にご回答お願いいたします)司法書士試験の過去問 (平成16年 午前の部 22問目の肢5)の問いで 遺留分侵害額の計算問題がでているのですがここの計算方法とその根拠について 整理できず悩んでいます。
以下 問題文を簡潔に直し記述します。
①Aは平成16年2月1日にBに対し自己の所有する甲土地を贈与した②Aは同年4月1日に死亡した。
Cは遺贈によりA所有の乙動産(100万円)を取得し、Dは遺贈によりA所有の丙建物(500万円)を取得した。
③B,C,DはいづれもAの相続人ではなく、Aの子であるEがAの唯一の相続人である。
この場合において Aがその死亡時に1000万円の債務を負担していたとすると、EはBに対して遺留分減殺請求権を行使することができるか?
回答=誤 となっています。
過去問の解説(LEC合格ゾーン2009年版)には①Eの個別遺留分額=300万円 (これは問題なく分かります)②Eの遺留分侵害額=(300万円)-0円-0円+1000万円(※1)=1300万円となる以上により、Eは遺贈額の600万円全額及び贈与額1000万円のうち700万円(※2)の合計1300万円の範囲で遺留分減殺請求権を行使できる。
となっておりました。
私の疑問点は下記の通りです。
① そもそも遺留分権者であるEがもらえる遺留分額は 個別遺留分額により300万円なのですから 遺留分減殺請求が遺贈の減殺を先ず減殺し、不足がある場合に贈与から減殺するべきであるとの 手順をたどれば、CとDが Eに対して負う割合を計算すると Cに50万円 Dに250万円の割合での 支払いにより 300万円の遺留分額は弁済し終わるのですから、そもそも受贈者であるBに支払いの必要が なぜ生じるのかが分かりません。
② そもそもこの 遺留分侵害額とはどのようなものでしょうか?
上記解説中の計算式の中の(※1)の1000万円の根拠は Aの負担する債務の額という事でしょうか?
③ (※2)の700万円の根拠が分かりません。
④ もしかして解説に誤植などがあるのかとも思いましたが、正確な知識がなければ 何も意味を成さないのですから 詳しい先生がおられましたら 解説をお願いしたいと考え 質問させていただきました。
専門知識のある方、合格者の先輩方 何卒ご回答いただけないでしょうか?
宜しくお願いいたします
![]()